千里山史探検隊
出典:豊中市史 資料編 第三巻
慶長のはじめ、千里川
(ママ)
山論について、片桐且元が決裁する旨、諸侯に述べた。
猶此上ニ而も何かと申候ハヽ此方へ
百姓可被下候、我等直ニ可申付候 以上
摂州豊嶋郡之内原田村おそね村しんめい村はつとり村千里山へ先規
ヨリ
立来セ被仰候、然処ニ熊野田村さくら井村
ヨリ
最前我等御検地仕時
ヨリ
、帳面之高へ打入申由にて、両村
ヨリ
何かと申由候、山之儀ハ別ニ御年貢在之旨存候ニ付而、一切我等不構申キ、田畠迄方外ニ御打入申候間、双方水帳も被下上可有御覧候、山境目之儀ハ少も立不申候、如有来可被付候 恐々謹言
九月十九日
片 市正
宮 藤左殿
(宮木藤左衛門)
生 源介殿
(生熊 源介)
伊 弥吉殿
(伊藤 弥吉)
松 伊守殿
(松平 伊豆守)
上 民太殿
(上杉民部太輔)
石 紀伊殿
(石川 紀伊守)
蒔 主水殿
(蒔田 主水)
上 主水殿
(上田 主水)
朽 伊与殿
(朽木 伊与守)
野 肥 後
(野村 肥後守)
御判
〔野口基之文書〕
慶長六年(一六〇一)二月 片桐且元らは、千里山の山論につき、熊野田村・桜井村に対し、新山手に入会山を承認した。
熊田村
さくらい村
村役人中
以 上
以折帋申入候、仍摂州豊嶋郡之内千里山之儀付而、申様之処名立合、聞届、其上新山手を以申付候間、其分可被相心得候 以上
(慶長六年カ)
丑
二月廿八日
彦坂少輔部元
大久保十兵衛長盛
内藤修理清成
青山常陸忠成
片桐市正且元
〔藤岡隆所蔵文書〕
千里山史探検隊