347-244-18 御朱印 奉公人侍中間 小者あらし子に 至迄去七月奥 州へ御出勢より 以来新儀に町人 百姓に成者於 347-244-19 在之者其町中 地下人として 相改一切置へから すもし隠置付而 は其一町一在所 可被加御成敗事 347-244-20 一在〃百姓等田畠を 打捨或はあき なひ或は賃仕事 に罷出輩有之は 其者之事は不及 347-244-21 申地下中可為御 成敗并奉公をも 不仕田畠も作らさ るは代官給人と して堅相改置 へからす若出無其 沙汰は給人過怠 347-244-22 にし其在所可被 召上為町人百姓 於隠置は其一郷 同一町可為曲事 一侍小者ニよらす其主 に不乞暇罷出輩一 切抱へからず能〃 347-244-23 相改請人をたて 可置事但右者主 人在之て出相届は 互事ニ以之条搦捕 前之主之所ヘ可相 渡若此御法度を相 背其者逃し候ニ付而は 其一人之代ニ三人 347-244-24 首をきらせ彼相手 之所へ可下渡三 人之人代於不申 付は不及是非之条 其主人を可被加 御成敗事 右 條々斯定置 347-244-25 所 如件 天正十九年八月廿八日 |
(御朱印) 一(武士が百姓・町人となることを禁止) 武士として奉公する者は、侍から中間・小者・雑兵に至るまで、天正十八年七月の奥州征伐以降は、新たに町人・百姓になることを禁じている。このような者がいないか、厳しく調べて、一切住まわせてはならない。もし隠して置いていた場合は、町ごと・村ごと厳罰に処す。 一(百姓が棄農することを禁止) 各在所の百姓が、耕作を放棄し、他所へ商業や賃労働に出ることを禁じている。このような者があれば、当人はもちろん、村ごと厳罰に処す。 代官地頭は百姓の義務を果たさず耕作を放棄する者を、厳しく調べて、一切住まわせてはならない。それを怠った場合、地頭の責任として支配地を取り上げる。 また、そのような者を百姓・町人が隠し置いていた場合、町ごと・村ごと厳罰に処す。 一(武士が勝手に主人を変えることを禁止) 武士は、上は侍、下は小者に至るまで、本来の主人の許しを得ていなければ、他所へ仕えることを禁じている。このような者は、一切雇用してはならない。雇用する際は、詳細に調査し、保証人を立てなければならない。主人がいると判明した場合、互いのことであるから、拘束して、元の主人に引き渡すべきである。 もしも、この法規を守らず、逃亡者を見逃した場合は、その者一人につき、見逃した側から三人の首を切らせて、元の主人側に差し出させる。三人の首を差し出さなければ、見逃した側の主人を厳罰に処す。 以上、定め置く。 天正十九年八月二十八日 |