奥與右衛門家文書
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  御朱印
 奉公人侍中間
 小者あらし子に
 至迄去七月奥
 州へ御出勢より
 以来新儀に町人
 百姓に成者於

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 在之者其町中
 地下人として
 相改一切置へから
 すもし隠置付而
 は其一町一在所
 可被加御成敗事

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一在〃百姓等田畠を
 打捨或はあき
 なひ或は賃仕事
 に罷出輩有之は
 其者之事は不及

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 申地下中可為御
 成敗奉公をも
 不仕田畠作らさ
 るは代官給人と
 して堅相改置
 へからす若出無其
 沙汰は給人過怠

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 にし其在所可被
 召上為町人百姓
 於隠置は其一郷
 同一町可為曲事
一侍小者よらす其主
 に不乞暇罷出輩一
 切抱へからず能〃

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 相改請人をたて
 可置事但右者主
 人在之て出相届は
 互事以之条搦捕
 前之主之所ヘ可相
 渡若此御法度を相
 背其者逃し候付而は
 其一人之代三人

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 首をきらせ彼相手
 之所へ可下渡三
 人之人代於不申
 付は不及是非之条
 其主人を可被加
 御成敗事

  右 條々斯定置
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 所  如件

 天正十九年八月廿八日
  

(御朱印)

一(武士が百姓・町人となることを禁止)

 武士として奉公する者は、侍から中間・小者・雑兵に至るまで、天正十八年七月の奥州征伐以降は、新たに町人・百姓になることを禁じている。このような者がいないか、厳しく調べて、一切住まわせてはならない。もし隠して置いていた場合は、町ごと・村ごと厳罰に処す。

一(百姓が棄農することを禁止)

 各在所の百姓が、耕作を放棄し、他所へ商業や賃労働に出ることを禁じている。このような者があれば、当人はもちろん、村ごと厳罰に処す。

 代官地頭は百姓の義務を果たさず耕作を放棄する者を、厳しく調べて、一切住まわせてはならない。それを怠った場合、地頭の責任として支配地を取り上げる。

 また、そのような者を百姓・町人が隠し置いていた場合、町ごと・村ごと厳罰に処す。

一(武士が勝手に主人を変えることを禁止)

 武士は、上は侍、下は小者に至るまで、本来の主人の許しを得ていなければ、他所へ仕えることを禁じている。このような者は、一切雇用してはならない。雇用する際は、詳細に調査し、保証人を立てなければならない。主人がいると判明した場合、互いのことであるから、拘束して、元の主人に引き渡すべきである。

 もしも、この法規を守らず、逃亡者を見逃した場合は、その者一人につき、見逃した側から三人の首を切らせて、元の主人側に差し出させる。三人の首を差し出さなければ、見逃した側の主人を厳罰に処す。

以上、定め置く。

天正十九年八月二十八日


奥與右衛門家文書