厳有院殿御再掟之一ヶ條
一殿堂建立等は不及申修覆等之儀も
住持微力ニ付及破却候事住持ハ勿論旦那共
神佛不帰依之類に同し平生守護之
念是不心得之至也滅罪檀那は勿論氏旦那
ニ而も自今不及破却檀那共分限相應之
割を以加修理及大破不申様ニ急度可為
守護其砌少ニ而も及違背者共は其趣を以
其者共取持之高石等書付之而可訴出急度
可申候事
寛永二年丑四月
天下諸寺院宗門奉行
「寛永二年」と読めるが、1625(寛永2)年には厳有院徳川家綱(1641-1680)はまだ生まれてもおらず、1705(宝永2)年では没後25年を経ることになるため、1662(寛文2)年の誤写と思われる。また、この一紙の筆写時期は、18世紀末の佐井寺村と山田寺間で神社帰属問題・修復問題が議論された頃だろう。 |