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秋風

寺社参詣の物見遊山化

 天下泰平が百年以上も続き、18世紀も半ばになると、人々の意識の中で次第に世俗化が進んできます。素朴な信仰心よりも、享楽や利益追求や知的好奇心への欲求が勝るようになってきます。地域札所は乱立し、あの手この手で参詣者を引きつけようと工夫を凝らします。霊仏開帳だけではインパクトに欠けるので、怪しげなものも含め様々な「霊宝」の展観が頻繁に行われます。更に、遠隔地の有名寺院からの出開帳も、一種の興行として頻りに開催されるようになります。都市部の大衆信仰寺院は次第にテーマパークの様相を帯びてきます。無論、寺社参詣にかこつけて、色街で遊んだり花見等の行楽を楽しむ人も多かったでしょう。

 その点、佐井寺観音には「余興」の要素があまりありません。眼疾等を治してくれるという神仏なら、他所にもたくさんあります。行基の遺跡と称するものも、これまた無数にあります。規模や由緒に至っては、どこも似たり寄ったりの宣伝をしており、結局セールスポイントにはなりません。佐井寺には特別な景勝地も歓楽街もありません。強いて言えば、行基山からの展望位でしょうか。

 大量の参詣者を見込めないとなると、山田寺は財政面で苦しくなってきます。熱心な信者や札所巡礼者は、常にいくらかはいたでしょう。しかし、彼らのわずかな浄財では寺院を維持することはできません。檀家はどうでしょうか。いかに豪農とは言え、村のほとんどが真宗門徒の中、自家だけで家財を擲って寺を支えるわけにはいきません。庄作こと楽順は一族出身だったとしても、後代の住持は本山から派遣されていたと思われ、その面でも村方とのつながりは希薄になっていたと思われます。寺の財政基盤の脆弱化と村方との関係希薄化とが原因になって、18世紀後半から19世紀にかけて、次に紹介するような事件が続発するようになります。

氏神鎮守相論

 村役人(肝煎)を勤めた奥與右衛門家に「摂州嶋下郡佐井寺村山田寺什物帳」「一札」「為取替證文壱冊」等と題する一群の文書があります。これらは、1798(寛政10)年・1800(寛政12)年・1801(享和元)年に歴代山田寺住職(及び本寺南院役僧本光院)と村役人(庄屋・肝煎)との間で交わされた覚書です。住職の代替わりの都度署名捺印されたようですが、それにしては住職の交代があまりに頻繁なのが気になります。什物帳からは、本尊から皿一枚に至るまで、山田寺の什物を村役人衆が立合ってチェックしていることが伺えます。本来村持ちの寺ではないのに、寺の財物を村役人が管理するのは不自然なことのように思えます。もしかすると、この時期、既に寺は財政的に自主運営できない状況に陥り、村方が財産管理を行う事態になっていたのかも知れません。

 更に、これらの文書には、先代(先々代とも)住職新海房の時代から山田寺と村方との間に未解決の訴訟案件があったことが示されています。訴訟の概要は、17世紀末からあった神社帰属に関する見解の相違が表面化したもので、春日社とその境内の薬師堂・地蔵堂、それに愛宕社について、寺院支配の鎮守なのか村方支配の氏神なのかという帰属争いです。地頭表(当時の領主は淀藩ですから淀城を指します)へ双方赴いての論戦が交わされますが、双方とも決定的な証拠を提出できないため「元禄年中帳面」(寺社吟味帳を指すと思われます)に沿って示談にせよという結論になります。その後示談が進展しないまま、数年が経過したようです。やがて老朽化と風害のため山上の堂社の損傷がひどくなってきますが、相論が解決していないので修復にも手が付けられません。このままでは「神慮ニ不叶」こととなって恐れ多いというわけで、ようやく示談が進み下記のような合意ができました。

 この合意が成立したことによって、村方主導による神社の修復が可能となり、1803(享和3)年に新神殿が落成します(現社殿の内部にこの時の神殿が残されています)。

仏具がない

 上記の文書に1801年に署名している盛範は、金剛院という院号を名乗った人物と同一人物と思われます。日付不明ですが、あるとき金剛院から肝煎奥與右衛門宛に至急の口上が届きます。それによると、法要を営みたいのだが、山田寺に真鍮の仏具が全くないので、一揃い貸してほしい、法要が終わったらすぐ返す、と言っています。

 これは不思議な話です。法要に必要な仏具が寺にないこと自体おかしなことですが、加えて、真宗門徒の豪農がいかに立派な仏壇を持っているとは言え、真言宗の法要に使う仏具を一揃い持っているなどということは、普通ではありません。これは、寺が借金のカタに仏具を取られていたと仮定してようやく説明がつきます。しかも「返してくれ」ではなく「貸してくれ」と言っているので、寺としてはすぐにこの異常事態を解消する見込がなく、とりあえず急場しのぎで頼み込んでいるということになります。

 口上に「急用書」「大いそぎ」と書かれていることで、住職盛範のあわてぶりがよくわかります。おそらく着任して間もない頃で、寺の状況がこのような事態になっているとは夢にも思わなかったのでしょう。彼がこの後どのように寺院財政の危機に立ち向かったのかはよくわかりません。わかっているのは、彼のとった「対策」の一つが極めてまずい結果をもたらしたということだけです。

徳川家康禁制(包) 徳川家康禁制(包)
(奥與右衛門家文書)

御制札
摂州大田郡
才寺村
大権現宮様御朱印一件

 日付も筆者も宛先も明記されていない「奉願上候口上覚」という文書があります。解読も難しく意味がよくとれない部分も多いのですが、金剛院盛範の次の住職から本寺南院関係者に宛てた手紙の、下書のようです。書き込みや訂正が多数あるこの文書が肝煎奥與右衛門の手元に残ったということは、村役人側の要求または指示に基いて起草・修正された文書であるということを示唆します。

 これによると、金剛院盛範は1801年以降、文化年間(1804〜1817)も住職を勤めていたようです。大坂冬の陣の際に徳川家康と板倉勝重から佐井寺村に発行された禁制二通は「年来山田寺ニ而奉持」されていました。村の重宝として保管を委託されていたということなのでしょう。これについては、なぜ大半の村民が帰依する西宝寺ではなく山田寺なのか、什物帳の記載対象外だったのはなぜか、いつから山田寺にあったのか等、不明な点が多くあります。それはともかくとして、問題は盛範がこの二通の禁制を村方の同意を得ることなく本山に持ち出してしまったことにあるようです。住職の交代と事件の発覚との前後関係や因果関係はよくわかりません。どうやら後任の住職は、村方に追及されて本山に返却を求める交渉をさせられている様子です。

 盛範が村宝を無断で持ち出した理由は明確ではありません。この口上が書かれた時点で盛範がどこにいるのかいないのかも、文書からはわかりません。常識的に考えれば金策が絡んでいただろうと思われます。もちろん寺にとっても大きな不祥事ですが、村方としても「神君」の真筆を紛失したというようなことは、あまり表沙汰にしたくなかったに違いありません。この一件、最終的には與右衛門が買い戻すという形で決着したと伝えられており、現に問題の禁制二通は奥與右衛門家文書として伝来しています。

奉願上候口上覚 奉願上候口上覚
(奥與右衛門家文書)
近世の終わり

 これらの文書は、寺の財政的な窮状はもちろんのこと、寺と村方との間の信頼関係の冷え込みをも示すものと言えます。佐井寺観音は往時の隆盛を取り戻すことのないまま近世末を迎えることになったようです。近世後期の一連の事件と類似のできごとは明治維新後にも見られ、1873(明治6)年の梵鐘釣替の一件(慶安の梵鐘を「破損」と偽って売却しようとしたところ大きすぎて山門を通らずもたついている間に村から売却反対論が出て断念)が起ります。

 にもかかわらず、大多数が真宗門徒であるにもかかわらず村民達は、檀那寺の西宝寺とは別に「行基さんの山」や「行基さんの寺」に対する愛着を持ち続けていたようです。明治になって村誌を書いた時にも、最も多くの字数を費やして誇らしげに書いたのは「山田寺」の項でした。寺院運営上の諸問題や本山派遣の住職との確執とは異なるレベルのこととして、寺は村の歴史の最初から自分達とともにあったのだという認識は、近世を通じて変わりませんでした。村民と行基や行基山との関係が心ならずも屈折を余儀なくされるのは、むしろ近代になってからのことですが、そのことはまた稿をあらためて書くことにします。


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