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名神陸橋北詰 名神陸橋

 吹田一中から南に行くと、名神高速道路に行き当たる。ここには、上のタイトル写真のような立派な陸橋があり、向こうに見える円山町の官舎まで、まっすぐ行けるように誰でも思う。市販の地図でも、ここはちゃんとした道路である。

名神陸橋獣道1 名神陸橋獣道3 名神陸橋獣道2

 ところが、奇妙なことに、複雑な土地権利関係のなせる業か、この陸橋を渡った向こうは、獣道である。少なくとも四半世紀の間、陸橋の南側の様子は(土の坂道がアスファルトの階段に改装されたりしてはいるものの)本質的に変わっていない。獣道の向こう側は、長年にわたり正体不明の空き地であった。しばしば土地所有上の問題の存在を示す殺伐たる告示看板が立っていたりする。

仮処分 立入禁止1 立入禁止2

公示書残骸1
公示書残骸2
占有家屋?
警告文
立入禁止
有澤せんせ

 上の文を書いてから、随分日も経ったので、どうなっておるかと再訪してみたところ、殺伐さには変わりはなく、それどころか裁判所の公示書の看板も朽ち果てている始末。

 ちゃんと掲示されている時には、さっぱり関心がわかなかったが、残骸と化してしまうと、何が書いてあるのか読みたくなる、というのが、当ページの趣味の悪さではあるが、ともかく地面に落ちて蔦に覆われつつある看板を採録してみよう。

公示
  申請人     有澤物産(株) 中井久之 吉川庸香 大島雪子
  右代理人弁護士 井岡三郎 宿敏幸 鈴江勝
  被申請人    前田一男 (株)双葉住建
左記記載の物件は右当事者間の大阪地方裁判所
昭和五六年(3)第九六三号不動産仮処分決定正本に基いて
 被申請人らの占有を解き
 本職がこれを保管する
 右の保管は被申請人らがこの物件の現状を変更しないことを
 條件として被申請人らが使用しているまヽでこれを保管する
右公示する
 何人も本職の許可を得ないでこの物件を占拠又は処分したり
 この公示書を破毀無効にしたるときは刑罰に処せられる
昭和五十六年三月十七日
大阪地方裁判所
執行官 西山 治良(印)
  物件の表示
(略)
平成三年十一月二十日
大阪地方裁判所
執行官 大野 富士生
右再公示す

 なんだか法律関係の文章はよくわからない。占有はしちゃいけないけど、使用はしていてもいいんだよ、と言っているようにも読める。それはともかくとして、なんとなく「有澤物産」と三人(個人地主なのだろう)が、「双葉住建」を訴えているのだろうということと、この看板が、初代から数えると十八年間も立っていたらしい(十八年間も「仮処分」のままなのだろうか)ということは、わかる。

 草むらの中に、ぽつんとプレハブの小屋が建っている。訴えられている側が「籠城」しているのだろうか。まさか、とは思いつつも、訴えている側からの「警告」看板によると、そこには水道も供給されないし、下水も処理してやらないぞ、ということなので、やっぱり訴えられている側の「城」らしい。

 こんなふうな長期戦の泥沼みたいなのは、千里山近辺では珍しいが、何ともご苦労なことではある。有澤物産のセンセイも、ここにポスターを貼るのは、イメージ的に得なのか損なのか...

1999.11.13


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