千里の水:池
七尾新池

 正雀川釈迦ヶ池からの井路を併せて直角に曲がったポイントの南にあり、七尾村の田地への用水を備蓄していた池。池だった場所は、1960年代前半に埋め立てられ、現在ではフットワークエクスプレス社宅になっている。

 吹田市史第二巻に引く、1803(享和三)年十二月、東村から淀代官に出した嘆願書によると「大池の用水の入れ方は、南村・小路村・東村の順番であるが・・・東村への順番中、水上で二度ずつ村高一二〇石余の七尾村へ分水する」と、釈迦ヶ池の用水の番水の規則が、慣行として成立していたことがわかる。南村・小路村は、釈迦ヶ池からの井路から直接引水していたが、東村・七尾村は、いったん井路が正雀川に入り、そこから分水していた。だから、七尾新池の目の前の正雀川には、池に水を入れるための井堰があったはずだ。

 さて、吉志部郷で最も石高の少ない七尾村は、上の番水規則にも見られるように、他の村に対して低い優先度を与えられていた。干害の発生し得るような年には、いくら石高が少ないとは言え、後回しにされることは、農民にとっては耐え難いこととなる。このため、七尾村は、しばしばこの番水制の秩序を「乱す」挙に出ている。これも吹田市史第二巻に引く、中西鐵蔵文書によると、1817(文化十四)年五月二十四日「東村の番水に当たっていたところ、七尾村が懇願して、その用水の供給をうけた。ところが当日、七尾村百姓二人が大池用水の上樋の堰を外して、自分の田に水を盗んだことが発覚した。組合の小路村・南村両村の村役人はじめ百姓一統が、東村に対し過料など難題をもちかけ、東村の面目にかかわるような条件を要求してきたが、東村は承服せざるをえなかった」という事件が起こっている。この時のできごとは、個人的・ゲリラ的なものであり、七尾村としても「村役人はじめ、百姓惣代ら九人が、片山村・中村の庄屋を取扱人として、東村に詫びの一札を入れ」平謝りをして、慣行厳守・東村指図への服従を約束せざるを得なかった。

 ところが、1842(天保十三)年七月の旱魃にあたっては、七尾村は、村を挙げて訴訟と実力行使の両面作戦に出、東村をあわてさせた。

その場は大事に至らなかったが、訴訟沙汰はその後も尾を引いた。東村は、1803年の東新池新設の願書の中で既に、自村の番水中で七尾村に分水しなければならないことに不満の色を見せているし、それに加えて1817年の事件で迷惑を蒙ったという気持もあっただろう。一方、七尾村から見れば、小村故に東村に従属する形でしか用水を受けられず、更に1817年の事件で差し出した念書をタテに、より不利な運用を東村から強いられるという不満が溜まっていたと思われる。この1842年の事件の際、七尾村庄屋が強硬に和談に応じず、東村を相手取った淀藩への訴訟もなかなか取り下げようとしなかったとされるのも、長年にわたる根深いものが背景にあったのだろう。しかし、争っているうちに雨も降るようになり、周囲の村々や大庄屋までを敵に回して戦い続ける理由も薄れて、翌月には七尾村から他村への詫状を入れる形で決着したとされる。

 七尾新池が、こうした水論の舞台になっていたのか、それとも度々詫状を取られ苦汁を飲まされた経験から、後年造られたのか、はっきりしない。だが、東村が釈迦ヶ池の蓄水不振を見て大急ぎで下流に東新池を新設するのを、七尾村がただ指をくわえて見ていたとは考えにくいから、遅くとも19世紀の初期には、この池はあったと考えるのが自然ではないだろうか。もっと言えば、1758(宝暦八)年頃、南村・小路村・東村三ヵ村立会の池があったことが知られており、七尾村だけが釈迦ヶ池のみに依存していたのは不自然だと考えるなら、18世紀半ば以前に遡ることになる。


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